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成年後見のご相談
成年後見制度とは?
認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力にハンディをかかえる方々が、不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて自分で行うことが困難であったり不利益をこうむることがあります。
このような方々の権利を守り、支援するために「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度が用意されています
「法定後見制度」とは、すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。
すでに判断能力が不十分なときは?
「法定後見制度」が利用できます。
判断能力が低下したときに、自身や家族が家庭裁判所に手続きをすると、家庭裁判所が選任した後見人が支援を開始します。後見人はあなたの意思を尊重し、福祉や生活に配慮しながらあなたに代わって契約をしたり、あなたのした契約を取消します。
自分で後見人を選びたいときは?
「任意後見制度」が利用できます。
任意後見契約は、自身の判断能力があるうちに準備をしておきましょう。将来の判断能力が低下したときに備えて、信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて、公証役場で任意後見契約を結びます。
判断能力が低下したときに、家庭裁判所で「任意後見監督人」が選ばれると、あなたの信頼できる方が任意後見人となり支援が開始します。任意後見人は、家庭裁判所で選ばれた「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で定められたとおり、あなたの意思に沿った支援を行います。
後見人の仕事とは?
成年後見人は本人に代わって、その生活・医療・福祉等の様々な契約を結んだり、財産全体をきちんと管理して本人が日常生活に困らないように保護・支援します。成年後見人は、本人が亡くなるまで本人のために活動する義務を広く負うことになります。また、成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けることになります。
しかし、成年後見人の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは含まれていません。
よくあるご質問
- Q.親のために親名義の銀行通帳から預金をおろそうと思い銀行に行きましたが、本人確認が必要と言われました。親は認知症を患っていて窓口で手続ができません。
- A.認知症の度合いにもよりますが、後見人を選任されることをお勧めします。
親御さんに代わって法律上の手続きができることになり、また、親御さんが悪徳商法にあった場合でも、親御さんの行った契約の無効を主張することができます。 - Q.父が亡くなりましたが、母が認知症を患っています。遺産分割協議をして、財産分けをしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
- A.遺産分け(遺産分割協議)も法律行為です。
法律行為には、本人の意志が必要になるため、お母様が意思表示できないときは、後見人を選任されることをお勧め致します。