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不動産売買のご相談
不動産(土地や家等)を買ったり、売ったりした場合
不動産売買の手続きは、売買契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義書換えの登記手続きをもって完了といえます。
不動産を売買した場合は、遅滞なく登記手続きを行われることをお勧めいたします。
法務局への登記手続きを行う必要性とはいったい何なのか?
そもそも不動産登記制度とは、土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局の登記簿に記載し公示するものです。簡単に言うと、この土地と家は私のよ!と公に主張する感じです。
例えば、不動産を買ったのに登記せずにそのまま放置した場合。
売主があなたから売買代金を全額もらった後でも、他の第三者へ売るという二重譲渡がなされる可能性があります。あなたが登記手続きをしなかった為、その不動産の所有者は売主のままだからです。後から買った第三者の人が先に登記手続きをしてしまうと、あなたはその第三者に対して不動産の所有権を主張できなくなります
手続に必要なこととは?
個人でも手続きは可能ですが、申請手続きや準備書類などがとても煩雑です。
司法書士か不動産仲介業者にお任せすることをお勧め致します。
例えば、新築分譲住宅を購入した場合には、
- 土地の所有権移転登記
- 建物の表示登記
- 建物の保存登記
住宅ローンの場合
- 抵当権設定登記
などの手続きが必要となり、それぞれに添付資料として、印鑑証明書等のいろいろな書類が必要です。 アルクスにご依頼いただければ、お客様の状況に合わせて、必要な手続きや、書類の準備をさせていただきます。
よくあるご質問
- Q. 売買代金を支払えば、問題ないですか?
- A.不動産業者が仲介する場合。売買代金の支払いと同時に、登記の名義変更する書類を売主から受け取り、即時名義変更を行います。そのためには、司法書士が名義変更をするための書類が間違いなくあるかどうかを確認し、その確認と同時に買主は売主へ代金を支払うことをお勧めします。
- Q. マンションを知人から購入しました。代金を支払って登記をすればよいのでしょうか?
- A. マンションを購入する場合は、そのマンションによって提出しなければならない書類があります。アルクスではお客様の状況に合わせて必要な事をお知らせさせて頂きます。